夜光杯雑記帳

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【常用漢字表】漢検10級~7級/「発覚」する前に「自首」を

 「発覚」は「はっかく」、「自首」は「じしゅ」と読みます。このブログおなじみの「デジタル大辞泉小学館)」では、「発覚」は「隠していた悪事・陰謀などが明るみに出ること。」などと解説され、「自首」は「犯罪事実または犯人の発覚する前に、犯人が自ら捜査機関に犯罪事実を申告し、その訴追を求めること。刑が減軽または免除されうる事由となる。」と解説されています。
 政府提供の「e-GOV法令検索」で調べると、「発覚」は12件、「自首」は73件でした。その中から、1件を紹介します。

○刑法(明治40年法律第45号)
(自首等)
第42条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。

 推理ドラマで犯人を追い詰めて自首を勧めるシーンを思い浮かべるのですが、その説得力の源泉となる条文です。「減軽することができる」となっており、法律上、必ず減軽されるわけではありません。(第39条第2項など、「減軽する」となっている条文もあります)
 自首があると、捜査機関では次のような動きとなります。

○犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号)
(自首事件の捜査)
第68条 自首のあった事件について捜査を行うに当っては、次に掲げる事項に注意しなければならない。
(1) 当該犯罪または犯人が既に発覚していたものでないかどうか。
(2) 自首が当該事件について他に存する真犯人を隠すためのものでないかどうか。
(3) 自首者が、自己が犯した他の犯罪を隠すために、ことさらに当該事件につき自首したものでないかどうか。

 2号も3号も、一見単純と思われたものが複雑化していくという、推理ドラマではよくあるパターンですね。