夜光杯雑記帳

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【常用漢字表】漢検10級~7級/複写は「白黒」だけです

 「白黒」は「しろくろ」と読みます。このブログおなじみの「デジタル大辞泉小学館)」では、「白黒」は「1 白色と黒色。こくびゃく。」「2 映画や写真などで、画面が白と黒の濃淡だけで表されていること。また、その映画や写真。モノクローム。」「3 物事の是非。善悪。正しいか正しくないか。また、罪がないか罪があるか。」「4 驚いたり苦しんだりする時の目のようすをいう。」などと解説されています。多義的ですね。
 政府提供の「e-GOV法令検索」で「白黒」を調べると、9件ヒットしました。その中から1件紹介しましょう。

政治資金規正法施行令(昭和50年政令第277号)
第12条 法第19条の16第15項の規定による少額領収書等の写しに係る写しの交付の方法は、次に掲げる方法とする。ただし、第二号から第四号までに掲げる方法の都道府県の選挙管理委員会による実施は、当該都道府県の選挙管理委員会がその保有する処理装置及びプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)によりこれらを行うことができる場合に限る。
一 少額領収書等の写しを複写機により総務省令で定める大きさの用紙に複写したもの(白黒で複写したものに限る。)の交付
二~四 (略)

 条文中に「法第19条の16第15項」とありますが、法第19条の16は、国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の写しの開示に関するものです。引っ掛かりを感じたのは、「白黒で複写したものに限る」の部分です。カラーでは複写してもらえないんですね。ところが、「白黒又はカラー」を認める政省令もあります。一つ紹介しますと、「行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)」第11条第1号では、「対象書面等の写しの交付にあっては、当該対象書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付」と書かれています。
 政治資金規正法関係でも「白黒又はカラー」と書いても良さそうなものですが、それでは具合の悪い事情があったのだろうと思います。何だったのでしょうか。