夜光杯雑記帳

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【常用漢字表】漢検10級~7級/御料「牧場」は栃木県にある

 「牧場」は「ぼくじょう」と読みます。このブログおなじみの「デジタル大辞泉小学館)」では、「牧場」は「牛・馬・羊などの家畜を放牧する設備をもった場所。まきば。」と解説されています。
 政府提供の「e-GOV法令検索」で「牧場」を調べると、22件ヒットしました。今回は、その中から2件紹介しましょう。

宮内庁法(昭和22年法律第70号)
第2条 宮内庁の所掌事務は、次のとおりとする。
十九 御料牧場に関すること。

 「御料牧場」という用語が登場しました。宮内庁のサイトによりますと、御料牧場は、皇室の用に供する家畜の飼養、農畜産物の生産及びこれらに附帯する事業を行うことを目的とした宮内庁の施設。栃木県にあり、約252ヘクタール(東京ドーム約54個分)。個別の見学等はお断りだが、年に1度見学会が行われているようです。令和5年は7月募集で10月実施、応募数549通のうち83通当選とのこと。競争率は約7倍ですね。行ってみたいと思います。

○不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)
(地目)
第99条 地目は、土地の主な用途により、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分して定めるものとする。

 これは不動産登記に関する規則なのですが、土地の地目をどう表示するかということで、御料牧場の土地もきっと「牧場」となっているのでしょう。