夜光杯雑記帳

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【常用漢字表】漢検準2級~2級/「探偵」になるには

 「探偵」は「たんてい」と読みます。このブログおなじみの「デジタル大辞泉小学館)」では、「探偵」は「他人の行動・秘密などをひそかにさぐること。また、それを職業とする人。」「敵の機密や内情をさぐること。また、その役目。スパイ。隠密(おんみつ)。密偵。」と解説されています。
 政府提供の「e-GOV法令検索」で「探偵」を調べると、29件ヒットしました。「探偵」といえば、まずは「探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)」だろうと思いますので、同法第1条と第2条を見ておきましょう。

(目的)
第1条 この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。
2 この法律において「探偵業」とは、探偵業務を行う営業をいう。ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道(不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。以下同じ。)を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く。
3 この法律において「探偵業者」とは、第4条第1項の規定による届出をして探偵業を営む者をいう。

 探偵業というのは、地道な努力が必要な業務でしょう。殺人犯を華麗に追い詰めていく、というのは探偵の本来業務ではありません。
 法第4条第1項では、探偵業を営もうとする者は管轄の都道府県公安委員会に届出書を提出することになっています。必要となる国家資格はないのですが、未経験者がすぐにできるような業務ではないと思います。