夜光杯雑記帳

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【常用漢字表】漢検4級の漢字/「雌犬」の生涯出産回数は6回まで

 「雌犬」は「めすいぬ」と読みます。このブログおなじみの「デジタル大辞泉小学館)」に「雌犬」はありません。
 政府提供の「e-GOV法令検索」で「雌犬」を調べると、1件ヒットしました。該当部分を転記しますと、次のとおりです。

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号)
(登録等)
第21条の7 法第39条の5第2項の登録の申請は、様式23よる申請書を提出して行うものとする。
2 法第39条の5第2項第3号の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一~十五 (略)
十六 登録を受けようとする犬又は猫の親の雌犬又は雌猫にマイクロチップが装着されている場合、当該親の雌犬又は雌猫に装着されているマイクロチップの識別番号
3~8 (略)

 登録申請書の記載事項としては、登録しようとする犬の親である「雌犬」のマイクロチップの識別番号も必要とされているのですが、それはなぜなんでしょうか。「法第39条の5」とありますので、法律を見ておきますと、次のとおりです。

動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)
(登録等)
第39条の5 次の各号に掲げる者は、その所有する犬又は猫について、当該各号に定める日から30日を経過する日(その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあっては、その譲渡しの日)までに、環境大臣の登録を受けなければならない。
一 第39条の2第1項又は第2項の規定によりその所有する犬又は猫にマイクロチップを装着した者 当該マイクロチップを装着した日
二 マイクロチップが装着された犬又は猫であって、この項の登録(以下この章において単に「登録」という。)を受けていないものを取得した犬猫等販売業者 当該犬又は猫を取得した日
2 登録を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに電話番号並びに登録を受けようとする犬又は猫の所在地
二 登録を受けようとする犬又は猫に装着されているマイクロチップの識別番号
三 前2号に掲げるもののほか、環境省令で定める事項

 あれこれ調べていくうちに、「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令(令和3年環境省令第7号)」にたどり着いて、合点がいきました。この省令第2条(第一種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準)第6号ホには、次のように記載されています。

ホ 販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、販売、貸出し又は展示の用に供するために犬を繁殖させる場合には、生涯出産回数を6回までとするとともに、雌の交配時の年齢を6歳以下とすること。ただし、7歳に達した時点で生涯出産回数が6回未満であることを証明できる場合においては、当該雌の交配時の年齢は7歳以下とする。

 このように、雌犬の生涯出産回数と年齢には制限が設けられています。そして、その基準を実効性のあるものとするためにも、子犬の登録の際に母犬の識別番号を記載させるということですね。抜け穴がないことを祈ります。