夜光杯雑記帳

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【常用漢字表】漢検6級の漢字/ゴールドの「仏像」は差押禁止か

 「仏像」は「ぶつぞう」と読みます。このブログおなじみの「デジタル大辞泉小学館)」では、「仏像」は「礼拝の対象として製作された仏の彫像・画像。多く彫像をいう。釈迦(しゃか)仏以外の諸尊仏の像もさす。」と解説されています。「仏」でない「菩薩」「明王」「天」についても、広く「仏像」と呼ぶことが多いだろうと思います。
 政府提供の「e-GOV法令検索」で「仏像」を調べると、2件ヒットしました。「国税徴収法(昭和34年法律第147号)」と「民事執行法(昭和54年法律第4号)」であり、「仏像」は差押禁止財産・動産として規定されています。国税徴収法第75条第1項第7号と民事執行法第131条第8号では、「仏像、位牌その他礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物」の差押が禁止されています。
 ここでふと思ったのですが、礼拝対象の仏像が純金製だとどうなるのでしょうか。金の価格を9,500円/gと仮定して、10kgの仏像を作ると、材料費だけで9500万円になります。すごいですね。そんな仏像をマルサや執行官がやすやすと見逃してくれるとは思えないのですが、どうでしょうか。今後このブログが大人気となって莫大な収益を見込めるような日が来れば、弁護士さんとか税理士さんにこっそり相談したいと思います。

 2つの法律を比べていくと、差押禁止対象は概ね同じなのですが、若干違うところもあり、国税徴収法第75条第1項2号と民事執行法第131条第2~3号を比べてみましょう。

国税徴収法(昭和34年法律第147号)
二 滞納者及びその者と生計を一にする親族の生活に必要な3月間の食料及び燃料

民事執行法(昭和54年法律第4号)
二 債務者等の1月間の生活に必要な食料及び燃料
三 標準的な世帯の2月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭(※民事執行法施行令(昭和55年政令第230号)第1条で66万円と規定されています)

 いかがでしょうか。両法ともに3か月間の生活維持を図ろうという発想ですが、民事執行法で差押禁止となっている2か月間の生計費相当の金銭(66万円)は、国税徴収法では差押禁止となっていません。国税徴収法のほうが民事執行法よりも厳しいですね。