夜光杯雑記帳

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【常用漢字表】漢検2級の漢字/希少動植物種の「剥製」も取扱注意

 「剥製」は「はくせい」と読みます。このブログおなじみの「デジタル大辞泉小学館)」では、「剥製」は「鳥獣の肉や内臓を取り除き綿・麻などを詰めて、防虫・防腐処理をし、生きているときの外形を保つように作ること。また、そのもの。」と解説されています。
 政府提供の「e-GOV法令検索」で「剥製」を調べると、2件ヒットしました。うち1件は次のとおりです。

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成5年総理府令第9号)
(譲渡し等の許可の申請)
第7条 法第13条第2項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
一 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業)
二 譲渡し等をしようとする個体等に係る次に掲げる事項
イ 種名
ロ 生きている個体、卵、剝製その他の標本、個体の器官、個体の器官の加工品又はその他の個体等の区分(個体の器官又はその加工品にあってはその区分及び名称)
ハ・ニ (略)
三~八 (略)
2 (略)

法第13条第2項って何だ、ということで法律を見ますと、次のとおりです。

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)
(譲渡し等の許可)
第13条 学術研究又は繁殖の目的その他環境省令で定める目的で希少野生動植物種の個体等の譲渡し等をしようとする者(前条第1項第2号から第9号までに掲げる場合のいずれかに該当して譲渡し等をしようとする者を除く。)は、環境大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に許可の申請をしなければならない。
3・4 (略)

 希少野生動植物種の個体等の譲渡し等は原則禁止だが許可を受ければ可能ということで、その許可対象となる「個体等」のうちには「剥製」も入ります。法第7条においては、「希少野生動植物種の個体若しくはその器官又はこれらの加工品」を「個体等」と総称する、としていますので、生きている個体だけでなく剥製も対象になってくるのですね。

 というわけで、倉庫を整理してたら何だかよく分からない生き物の剥製が出てきたという場合は、とりあえず何の剥製か調べたほうがよさそうです。学術的に価値のあるものかもしれませんし、高い値段で買い取ってもらえるかもしれないですし。