夜光杯雑記帳

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【常用漢字表】漢検5級の漢字/理容も美容も「容姿」にコミットする

 「容姿」は「ようし」と読みます。このブログおなじみの「デジタル大辞泉小学館)」では、「容姿」は「顔だちとからだつき。すがたかたち。」と解説されています。政府提供の「e-GOV法令検索」で「容姿」を調べると、5件ヒットしました。その中から、理容師法と美容師法を紹介します。まず、それぞれの第1条を転記しますと、次のとおりです。

○理容師法(昭和22年法律第234号)
第1条 この法律は、理容師の資格を定めるとともに、理容の業務が適正に行われるように規律し、もって公衆衛生の向上に資することを目的とする。

○美容師法(昭和32年法律第163号)
(目的)
第1条 この法律は、美容師の資格を定めるとともに、美容の業務が適正に行われるように規律し、もって公衆衛生の向上に資することを目的とする。

 第1条については、「理容師」と「美容師」の違い、カッコ書きの見出しが付いているかどうかの違いはありますが、あとは同じです。法律の成立経過として、まず昭和22年に理容師法ができ、その後ちょっと複雑な経過があるようですが、昭和32年に美容師法ができており、結果的に理容師法と美容師法の目的条文が同じとなったわけですね。さらに条文を見ます。

○理容師法(昭和22年法律第234号)
第1条の2 この法律で理容とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えることをいう。
② この法律で理容師とは、理容を業とする者をいう。
③ この法律で、理容所とは、理容の業を行うために設けられた施設をいう。

○美容師法(昭和32年法律第163号)
(定義)
第2条 この法律で「美容」とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう。
2 この法律で「美容師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて美容を業とする者をいう。
3 この法律で「美容所」とは、美容の業を行うために設けられた施設をいう。

 上記2つの法律には「容姿」が登場します。理容とは「容姿を整えること」、美容とは「容姿を美しくすること」であり、理容と美容の違いは言語明瞭です。
 そして、日常生活ではあまり使いませんが、法律上は、理容業の施設を「理容所」、美容業の施設を「美容所」というのですね。