夜光杯雑記帳

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【常用漢字表】漢検4級の漢字/「罰金」と科料、過料と反則金 ややこしや

「罰金」は「ばっきん」と読みます。このブログおなじみの「デジタル大辞泉小学館)」では、「罰金」は「1 罰として出させる金銭。2 刑法の規定する主刑の一。犯罪の処罰として科せられる金銭。科料よりも重い財産刑。」と解説されています。似たような言葉に、科料、過料、反則金があります。これらの違いについては、法律を見たほうが正しく把握できると思いますので、順番に見ていきましょう。

○刑法(明治40年法律第45号)
(罰金)
第15条 罰金は、1万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、1万円未満に下げることができる。
科料
第17条 科料は、1,000円以上1万円未満とする。

地方自治法(昭和22年法律第67号)
第14条 (略)
② (略)
③ 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、2年以下の懲役若しくは禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

道路交通法昭和35年法律第105号)
第123条の2 第108条の32の2(運転免許取得者等教育の認定)第3項(第108条の32の3(運転免許取得者等検査の認定)第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。
(通則)
第125条 (略)
2 (略)
3 この章において「反則金」とは、反則者がこの章の規定の適用を受けようとする場合に国に納付すべき金銭をいい、その額は、別表第2に定める金額の範囲内において、反則行為の種別に応じ政令で定める。

罰金と科料は刑罰であり、過料と反則金は行政罰です。反則金が登場するのは道路交通法関連法令のみです。過料の納付先は地方公共団体反則金の納付先は国です。刑事罰の「科料」と行政罰の「過料」は、どちらも「かりょう」と読みますので、紛らわしいとき(そんな機会はあんまりないですが)、公務員の現場では、科料を「とがりょう」、「過料」を「あやまちりょう」と言って区別します。