夜光杯雑記帳

小ネタが輝く、万華鏡のようなブログを目指します

【常用漢字表】漢検3級の漢字/「休憩」と休息

「休憩」は「きゅうけい」と読みます。このブログおなじみの「デジタル大辞泉小学館)」では、「休憩」は「仕事や運動などを一時やめて、休むこと。休息。」と解説されています。そして「休息」を見ますと、「仕事などをやめて心身を休めること。くつろぐこと。」と解説されています。すると、一時的なものが「休憩」で、長めのものが「休息」という感じでしょうか。法律における重要な使用例を見てみましょう。

労働基準法(昭和22年法律第49号)
休憩
第34条 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
③ 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

この労働基準法では、「休息」も使われており、同法第41条の2第1項第5号イでは、「労働者ごとに始業から24時間を経過するまでに厚生労働省令で定める時間以上の継続した休息時間を確保し~」となっています。同じ法律の中で、「休憩」と「休息」が書き分けられているのです。ここでいう「厚生労働省令で定める時間」というのは、「労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)」第34条の2第9項で「11時間」とされていますから、11時間以上ともなると、「休憩」ではなく「休息」となるのでしょう。

別の法律を見まして、「船員法(昭和22年法律第100号)」では、「休憩」は登場せず「休息」のみ登場します。船員法第65条の3では、「船舶所有者は、休息時間を1日について3回以上に分割して船員に与えてはならない。」、「休息時間を1日について2回に分割して船員に与える場合において、休息時間のうち、いずれか長い方の休息時間を6時間以上としなければならない。」とありますから、あまりに短いものは「休息」ではないという考え方が背後にあるように感じられます。