夜光杯雑記帳

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【常用漢字表】漢検4級の漢字/なぜその日をもって「御用納め」とするのか

「御用納め」は「ごようおさめ」と読みます。公務員の年末年始の働き方は、12月28日まで勤務し、12月29日から翌年1月3日まで休み、1月4日からまた働くというのが基本のパターンです。12月28日が平日ならば、12月28日をもって「御用納め」となります。それは何をもって決まっているかということは、公務員の世界では割と知られた話ですが、根拠法の条文は次のとおりです。

行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)
第1条 次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
三 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の「行政機関」とは、法律の規定に基づき内閣に置かれる各機関、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれる各機関及び内閣の所轄の下に置かれる機関並びに会計検査院をいう。
3 (略)

裁判所と国会については、同趣旨の法律が別にあります。制定年が昭和63年というのは新しいんじゃないかと思った人は鋭いですね。土曜日の取扱いで整理した結果なのだろうと思います(未確認)。地方公共団体については、それぞれの自治体が条例を定めています。試しに、小池知事率いる東京都庁のウェブサイトに飛んで条例を検索してみると、「東京都の休日に関する条例」が出てきました。