「火炎」は「かえん」です。このブログおなじみの「デジタル大辞泉(小学館)」では、「火炎瓶」は「ガラス瓶にガソリンなどを詰め、投げつけて火炎を発生させるもの。もとは、手製の対戦車用兵器。」と解説されています。実は、これを規制する法律がありまして、「火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和47年法律第17号)」というものです。この法律、令和4年に改正がありました。その時点で「瓶」は常用漢字ですが、「火炎びん」は「火炎瓶」とならず、そのままとなりました。そういうこともあるのですね。法律の中身については、「火炎びんの使用」は、「7年以下の懲役」が「7年以下の拘禁刑」となり、「火炎びんの製造、所持等」は、「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が「3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金」となりました。かなり重い刑罰であり、実際に使用すれば罰金では済みません。この「拘禁刑」というのは、懲役と禁錮を一本化するもので、令和7年6月までには施行されるようです。以前紹介した「拘留」とも違いますね(記事はこちら)。古い知識はアップデートしていかないといけません。ややこしいですね。