夜光杯雑記帳

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【常用漢字表】漢検4級~3級/「騒がしい」ときは全員退場

 「騒がしい」は「さわがしい」と読みます。このブログおなじみの「デジタル大辞泉小学館)」では、「騒がしい」は「1 盛んに声や物音がしてうるさい。そうぞうしい。やかましい。」「2 事件などが起こって世情が落ち着かない。平静・平穏でない。」「3 事が多く忙しい。あわただしい。」「4 ごたごたしている。乱雑である。」などと解説されています。
 政府提供の「e-GOV法令検索」で「騒がしい」を調べると、2件ヒットしました。件数が少ないので、2件とも見てみましょう。

地方自治法(昭和22年法律第67号)
第130条 傍聴人が公然と可否を表明し、又は騒ぎ立てる等会議を妨害するときは、普通地方公共団体の議会の議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させ、必要がある場合においては、これを当該警察官に引き渡すことができる。
② 傍聴席が騒がしいときは、議長は、すべての傍聴人を退場させることができる。
③ 前2項に定めるものを除くほか、議長は、会議の傍聴に関し必要な規則を設けなければならない。

○国会法(昭和22年法律第79号)
第118条 傍聴人が議場の妨害をするときは、議長は、これを退場させ、必要な場合は、これを警察官庁に引渡すことができる。
② 傍聴席が騒がしいときは、議長は、すべての傍聴人を退場させることができる。

 1つ目は地方議会の傍聴席の規律、2つ目は国会の傍聴席の規律についてです。それぞれ第2項に「騒がしい」が登場しますが、全く同じ文言となっています。第1項は同趣旨であすが、文言はずいぶん違っています。