夜光杯雑記帳

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【常用漢字表】漢検10級~7級/役所が「便利」な一等地にある理由 

 「便利」は「べんり」と読みます。このブログおなじみの「デジタル大辞泉小学館)」では、「便利」は「目的を果たすのに都合のよいこと。あることをするのに重宝で、役に立つこと。また、そのさま。」などと解説されています。
 政府提供の「e-GOV法令検索」で「便利」を調べると、36件ヒットしました。今回はその中から2件を紹介します。

地方自治法(昭和22年法律第67号)
第4条 地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。
② 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当っては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない。
③ 第1項の条例を制定し又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において出席議員の3分の2以上の者の同意がなければならない。

警察法施行令(昭和29年政令第151号)
(警察署の名称等の基準)
第5条 (略)
二 警察署の位置は、管轄区域内の住民の利用に最も便利であるように、他の官公署との連絡、交通、通信その他の事情を参しゃくして決定すること。
三 (略)

 地方公共団体の事務所の位置は条例で定められます。試しに東京都のサイトを探すと、「東京都庁の位置を定める条例」がありました。「東京都新宿区西新宿二丁目」と定められています。そして、この条例の制定・改廃には、議会で3分の2以上の同意が必要なのですね。
 事務所の位置は住民の利用に最も便利であるように決められます。地価の高い土地に居座ってると思われているのかもしれませんが、現行の法律上やむを得ないことと御理解いただきたいと思います。
 警察署の位置についても同様です。「住民の利用に最も便利であるように」というのは地方自治法の文言をそのまま使ってます。ここに法令づくりの作業の一端が見えると思います。これはたまたま一致したものではなく、既存法令を踏まえて意図的に合わせに行ったものです。