夜光杯雑記帳

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【常用漢字表】漢検4級~3級/文字を「彫る」

 「彫る」は「ほる」と読みます。このブログおなじみの「デジタル大辞泉小学館)」では、「彫る」は「1 木・石・金属などに文字や模様・絵などを刻み込む。また、木や石などを削って像を作る。彫刻する。」「2 入れ墨をする。」などと解説されています。
 政府提供の「e-GOV法令検索」で「彫る」を調べると、2件ヒットしました。件数がすくないので、2件とも見てみましょう。

○粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)
別表第2(第2条、第4条、第10条、第11条関係)
六 別表第1第6号又は第7号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、研磨材の吹き付けにより、研磨し、又は岩石若しくは鉱物を彫る箇所
別表第3(第7条、第27条関係)
五 別表第1第6号又は第7号に掲げる作業のうち、屋外の、研磨材の吹き付けにより、研磨し、又は岩石若しくは鉱物を彫る場所における作業

 「岩石若しくは鉱物を彫る」という形で「彫る」が登場しています。掘り出してきた岩石や鉱物を加工して製品や作品に仕上げる作業が対象ということですね。

○史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則(昭和29年文化財保護委員会規則第7号)
(境界標)
第4条 法第115条第1項の規定により設置すべき境界標は、石造又はコンクリート造とする。
2 前項の境界標は、13センチメートル角の四角柱とし、地表からの高さは30センチメートル以上とするものとする。
3 第1項の境界標の上面には指定又は仮指定に係る地域の境界を示す方向指示線を、側面には史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界の文字(特別史跡境界、特別名勝境界又は特別天然記念物境界の文字とすることを妨げない。)及び文部科学省の文字を彫るものとする。
4 第1項の境界標は、指定又は仮指定に係る地域の境界線の屈折する地点その他境界線上の主要な地点に設置するものとする。

 日頃、機会を見つけて全国の史跡名勝天然記念物を見て回っているのですが、「境界標」には着目していなかったです。13cmの四角柱で、地表から30cmとなると、現地では目立たないでしょうから、簡単に見つからないかもしれませんね。