夜光杯雑記帳

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【常用漢字表】漢検準2級~2級/看守していない「邸宅」

 「邸宅」は「ていたく」と読みます。このブログおなじみの「デジタル大辞泉小学館)」では、「邸宅」は「家。すまい。特に、構えが大きくて、りっぱな造りの家。やしき。邸第。」などと解説されています。
 政府提供の「e-GOV法令検索」で「邸宅」を調べると、18件ヒットしました。今回は、その中から2件紹介します。

○刑法(明治40年法律第45号)
(住居侵入等)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

 りっぱな造りでなくても「邸宅」です。「邸宅」ヒット18件のうち、16件が「人の看守する邸宅」、1件が「人ノ看守スル邸宅」でした。残り1件を見てみましょう。

軽犯罪法(昭和23年法律第39号)
第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
一 人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者
三 正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

 人の看守する邸宅に侵入すると刑法違反、看守していない邸宅にひそんでいたら軽犯罪法違反ということですね。