夜光杯雑記帳

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【常用漢字表】漢検4級~3級/「風俗」営業等のいろいろ

 「風俗は「ふうぞく」と読みます。このブログおなじみの「デジタル大辞泉小学館)」では、「風俗」は「1 ある時代やある社会における、生活上の習わしやしきたり。風習。」「2 風俗店のこと。また、それに関係する事柄。」「3 身なり。服装。」「4 身ぶりや態度。身のこなし。」などと解説されています。
 政府提供の「e-GOV法令検索」で「風俗」を調べると、195件ヒットしました。その中から、2件紹介します。

民法明治29年法律第89号)
公序良俗
第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

 これはよく知られた条文ですが、デジタル大辞泉の1つ目の意味で使われてますね。次に行きます。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)
(用語の意義)
第2条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
二 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
三 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
四 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
五 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
2~4 (略)
5 この法律において「性風俗関連特殊営業」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。
6~13 (略)

 風営適正化法上、「風俗営業」はバーやパチンコ店やゲームセンターなどを指しますが、マスコミ報道で「風俗店」や「風俗嬢」と言うとき、性風俗を意味していることが多いような気がします。風営適正化法の「風俗営業」と「性風俗関連特殊営業」は違うのですから、正確さを欠くような気がします。とはいえ、性風俗関連特殊営業で働く女性を「性風俗嬢」などと言ってしまうと、表現が露骨過ぎるので差し控えようということだろうと思います。