「県庁」は「けんちょう」と読みます。このブログおなじみの「デジタル大辞泉(小学館)」では、「県庁」は「県知事を長とし、県の行政事務を取り扱う役所。」などと解説されています。県庁と来れば、都庁、道庁、府庁もあります。
政府提供の「e-GOV法令検索」で「県庁」を調べると、21件ヒットしました。今回は、その中から2件紹介します。
○警察法(昭和29年法律第162号)
(警視庁及び道府県警察本部)
第47条 都警察の本部として警視庁を、道府県警察の本部として道府県警察本部を置く。
2 (略)
3 警視庁は特別区の区域内に、道府県警察本部は道府県庁所在地に置く。
4 (略)
警視庁と警察庁を混同する人が多いのですが、都警察の本部が警視庁で、警察行政を統括する中央機関が警察庁です。警視庁を置けるのは特別区の区域内。ということは、警視庁を置くのは新宿区(東京都庁の所在地)でなくてもよいわけです。次に行きます。
○豪雪地帯の指定基準に関する政令(昭和38年政令第344号)
二 その区域の2分の1以上が豪雪地域であり、かつ、当該道府県の道府県庁が所在する市の区域の全部又は一部が豪雪地域である道府県
豪雪地帯の指定基準を定めている政令ですが、「道府県庁」と記載されており、「都」がありません。「都」は豪雪地帯にはなり得ないということですね。「道」はもちろん豪雪地帯ありで、「府」は京都府に豪雪地帯ありです。