夜光杯雑記帳

小ネタが輝く、万華鏡のようなブログを目指します

【常用漢字表】漢検4級~3級/都市公園の「噴水」

 「噴水」は「ふんすい」と読みます。このブログおなじみの「デジタル大辞泉小学館)」では、「噴水」は「1 ふき出る水。」「2 公園などの池の中に設けられる、水がふき出るように作った装置。また、その水。ふきあげ。噴泉。」などと解説されています。
 政府提供の「e-GOV法令検索」で「噴水」を調べると、7件ヒットしました。法律に絞ると1件ですので、それを紹介しましょう。

都市公園法(昭和31年法律第79号)
(定義)
第2条 (略)
2 この法律において「公園施設」とは、都市公園の効用を全うするため当該都市公園に設けられる次に掲げる施設をいう。
一 園路及び広場
二 植栽、花壇、噴水その他の修景施設で政令で定めるもの
三 休憩所、ベンチその他の休養施設で政令で定めるもの
四 ぶらんこ、滑り台、砂場その他の遊戯施設で政令で定めるもの
五 野球場、陸上競技場、水泳プールその他の運動施設で政令で定めるもの
六 植物園、動物園、野外劇場その他の教養施設で政令で定めるもの
七 飲食店、売店、駐車場、便所その他の便益施設で政令で定めるもの
八 門、柵、管理事務所その他の管理施設で政令で定めるもの
九 前各号に掲げるもののほか、都市公園の効用を全うする施設で政令で定めるもの
3 (略)

 「その他政令で定めるもの」とありますので、政令を見てみます。

都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)
(公園施設の種類)
第5条 法第2条第2項第2号の政令で定める修景施設は、植栽、芝生、花壇、いけがき、日陰たな、噴水、水流、池、滝、つき山、彫像、灯籠、石組、飛石その他これらに類するものとする。

 法律で定めるもの以外のものを定めているはずですが、「植栽」「花壇」「噴水」は法律にも政令にも重複して入っています。これは珍しいと思ったのですが、いかがでしょうか。
 噴水は「修景施設」というのですね。修景施設の他にもいろいろな施設が設置・管理され、都市公園に個性を与えています。