夜光杯雑記帳

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【常用漢字表】漢検10級~7級/講談は師、「落語」は家

 「落語」は「らくご」と読みます。このブログおなじみの「デジタル大辞泉小学館)」では、「落語」は「寄席演芸の一。こっけいを主にした話芸で、話の終わりに落ちのあるのが特徴。江戸初期の「醒睡笑」の作者安楽庵策伝を祖とするという。江戸系と上方系とがあり、同じ話でも演出が異なったりする。また、制作年代によって古典落語新作落語に分けるほか、特殊なものとして人情噺・芝居噺などがある。おとしばなし。」と解説されています。そして、落語を聞かせることを職業とする人が「落語家」です。
 政府提供の「e-GOV法令検索」で「落語」を調べると、2件ヒットしました。その中から、1件を紹介します。

所得税法施行令(昭和40年政令第96号)
(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収
第320条 (略)
5 法第204条第1項第5号に規定する政令で定める芸能人は、映画若しくは演劇の俳優、映画監督若しくは舞台監督(プロジューサーを含む。)、演出家、放送演技者、音楽指揮者、楽士、舞踊家、講談師、落語家、浪曲師、漫談家、漫才家、腹話術師、歌手、奇術師、曲芸師又は物まね師とする。

 「法第204条第1項第5号」とありますので、所得税法を見ておくと、次のとおりです。

所得税法(昭和40年法律第33号)
源泉徴収義務)
第204条 居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
五 映画、演劇その他政令で定める芸能又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演若しくは演出(指揮、監督その他政令で定めるものを含む。)又は企画の報酬又は料金その他政令で定める芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金(これらのうち不特定多数の者から受けるものを除く。)

 所定の者に報酬等を支払う場合、どうやって所得税を納付するのかという話です。支払をする者が納付するというわけですね。政令に戻りますと、第320条第5項に定める芸能人の中に「落語家」があります。漫才については、世間では「漫才師」と呼ばれることが多いと思いますが、政令では「漫才家」となっています。「○○」となっているものは、舞踊家、落語家、漫談家、漫才家で、「○○」となっているのは、講談師、浪曲師、腹話術師、奇術師、曲芸師、物まね師です。「家」と「師」の違いは何だろうと思うのですが、それは、このブログ名物の先送りということにしたいと思います。