夜光杯雑記帳

小ネタが輝く、万華鏡のようなブログを目指します

【常用漢字表】漢検4級~3級/身体障害者補助犬は「胴体」の表示で分かる

 「胴体」は「どうたい」と読みます。このブログおなじみの「デジタル大辞泉小学館)」では、「胴体」は「胴の部分。胴。また、船や飛行機の主体の部分。」と解説されています。
 政府提供の「e-GOV法令検索」で「胴体」を検索すると、4件ヒットしました。その中から「身体障害者補助犬法施行規則(平成14年厚生労働省令第127号)」を紹介しましょう。該当条文を転記しますと、次のとおりです。

身体障害者補助犬の表示)
第4条 法第12条第1項の規定による表示は、様式第1号により身体障害者補助犬の胴体に見やすいように行わなければならない。

 「法第12条第1項」とありますので、法律も見ておきましょう。

身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)
(定義)
第2条 この法律において「身体障害者補助犬」とは、盲導犬介助犬及び聴導犬をいう。
2 この法律において「盲導犬」とは、道路交通法昭和35年法律第105号)第14条第1項に規定する政令で定める盲導犬であって、第16条第1項の認定を受けているものをいう。
3 この法律において「介助犬」とは、肢体不自由により日常生活に著しい支障がある身体障害者のために、物の拾い上げ及び運搬、着脱衣の補助、体位の変更、起立及び歩行の際の支持、扉の開閉、スイッチの操作、緊急の場合における救助の要請その他の肢体不自由を補う補助を行う犬であって、第16条第1項の認定を受けているものをいう。
4 この法律において「聴導犬」とは、聴覚障害により日常生活に著しい支障がある身体障害者のために、ブザー音、電話の呼出音、その者を呼ぶ声、危険を意味する音等を聞き分け、その者に必要な情報を伝え、及び必要に応じ音源への誘導を行う犬であって、第16条第1項の認定を受けているものをいう。
身体障害者補助犬の表示等)
第12条 この章に規定する施設等(住宅を除く。)の利用等を行う場合において身体障害者補助犬を同伴し、又は使用する身体障害者は、厚生労働省令で定めるところにより、その身体障害者補助犬に、その者のために訓練された身体障害者補助犬である旨を明らかにするための表示をしなければならない。
2 この章に規定する施設等の利用等を行う場合において身体障害者補助犬を同伴し、又は使用する身体障害者は、その身体障害者補助犬が公衆衛生上の危害を生じさせるおそれがない旨を明らかにするため必要な厚生労働省令で定める書類を所持し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

 盲導犬介助犬聴導犬の3つを「身体障害者補助犬」というのですね。そして、身体障害者補助犬である旨を明らかにするための表示は、次の様式となっています。