夜光杯雑記帳

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【常用漢字表】漢検10級~7級/動物を「苦しめる」のは

 「苦しめる」は「くるしめる」と読みます。このブログおなじみの「デジタル大辞泉小学館)」では、「苦しめる」は「1 からだに苦痛を与える。」「2 心に苦痛を与える。」「3 困らせる。閉口させる。」などと解説されています。
 政府提供の「e-GOV法令検索」で「苦しめる」を調べると、2件ヒットしました。件数が少ないので、2件とも見てみましょう。

動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)
(基本原則)
第2条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
2 何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。

身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)
身体障害者補助犬の取扱い)
第21条 訓練事業者及び身体障害者補助犬を使用する身体障害者は、犬の保健衛生に関し獣医師の行う指導を受けるとともに、犬を苦しめることなく愛情をもって接すること等により、これを適正に取り扱わなければならない。

 人と動物の共生については、難しい問題ですね。と言いつつ細かい話を一つ。1件目の法律には「適正に取り扱うようにしなければならない」とあるのに対し、2件目の法律には「適正に取り扱わなければならない」とあります。微妙な違いですが、そこには書き分けようという意図を感じます。そんな細かい所にも気を配って法律は作られていると思うのですが、いかがでしょうか。法令の制定改廃は意外と面倒くさいのです。