夜光杯雑記帳

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【常用漢字表】漢検4級~3級/「傍線」を使う府省令改正

 「傍線」は「ぼうせん」と読みます。このブログおなじみの「デジタル大辞泉小学館)」では、「傍線」は「文や語の横に強調・注意などのために引く線。サイドライン。」と解説されています。
 政府提供の「e-GOV法令検索」で「傍線」を検索すると、7件ヒットしました。どれも同じような使い方をしているのですが、その中から1件紹介します。

○民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則(平成29年内閣府財務省厚生労働省農林水産省経済産業省令第2号)
附則(令和3年8月4日内閣府財務省厚生労働省農林水産省経済産業省令第2号)
(施行期日)
1 この命令は、令和3年9月1日から施行する。
(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則の一部改正)
2 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則(平成29年内閣府財務省厚生労働省農林水産省経済産業省令第2号)の一部を次のように改正する。
 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

 令和3年8月4日に府令・省令を改正したものですが、今回注目したのは省令改正のやり方です。法令の改正なんてのはよくあることですが、そのやり方としては、平文に「○○を○○に改める」と書くだけのパターンが多いでしょう。「次の表により」などとして新旧対照表を使う事例は珍しいと思ったのですが、いかがでしょうか。上の例では、「第19条中「第37条第3項」を「第37条第2項」に改める」とすれば足りると思うのですが、官報告示の全体を探して、見て何となく理由が分かりました。推測ですが、別紙様式も改正しており表を掲載する必要があり、どうせ表を掲載するならば平文で済むものも併せて表の中で示す、ということだったのだろうと思います。