夜光杯雑記帳

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【常用漢字表】漢検4級~3級/「溶ける」感

 「溶ける」は「とける」と読みます。このブログおなじみの「デジタル大辞泉小学館)」では、見出し語「とける【溶ける/解ける/融ける】」は「1 固体が、熱や薬品などによって、液状になる。」「2 ある物質が液体の中に平均にまじって、液体と一体になる。」などと解説されています。
 政府提供の「e-GOV法令検索」で「溶ける」を検索すると、1件ヒットしました。「医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令(昭和41年厚生省令第30号)」別表に「溶ける」が登場します。該当箇所を転記しますと次のとおりです。

通則
37 「溶ける」とは、澄明に溶け、繊維等がおおむね確認されないことをいう。

第四部
一般試験法
3 可溶物試験法
可溶物試験法は、試料中に含まれる水又は有機溶媒に溶ける物質の量を試験する方法であり、その量は質量百分率(%)で表す。

 ここでの「溶ける」は先ほどの大辞泉の2番目の意味に近いのですが、「繊維等がおおむね確認されない」という条件が加わっています。裏を返すと、細い糸状の物質がおおむね確認されなければ、粒子状の物質が確認されても「溶ける」ということですね。
 この省令は、医薬品等に使用してよいタール色素を定めるものですが、合成色素などとは言い換えずに「タール色素」という、あまり消費者受けしない言葉が引き続き使われています。