夜光杯雑記帳

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【常用漢字表】漢検6級~5級/「白砂青松」とマイクロプラスチック

 「白砂青松」は「はくしゃせいしょう」と読みます。このブログおなじみの「デジタル大辞泉小学館)」では、「白砂青松」は「白い砂浜と青々とした松原。美しい海岸の景色をいう。はくさせいしょう。」と解説されています。
 政府提供の「e-GOV法令検索」で「白砂青松」を調べると、1件ヒットしました。「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律(平成21年法律第82号)」です。該当条文を転記しますと、次のとおりです。

(総合的な海岸の環境の保全及び再生)
第3条 海岸漂着物対策は、白砂青松の浜辺に代表される良好な景観の保全岩礁、干潟等における生物の多様性の確保に配慮しつつ、総合的な海岸の環境の保全及び再生に寄与することを旨として、行われなければならない。

 海岸漂着物対策というと、海を越えてやってくるゴミを沿岸自治体が対処していく仕事と考えられがちですが、この法律では、国内から海域へ流出するものも含め、一国全体の問題として捉えようとしており、その理屈は次のとおりです。

(海岸漂着物等の発生の効果的な抑制)
第5条 海岸漂着物対策は、海岸漂着物が山から川、そして海へとつながる水の流れを通じて海岸に漂着するものであって、その発生の状況が環境の保全に対する国民の意識を反映した一面を有するものであることに鑑み、海岸漂着物等に関する問題が海岸を有する地域のみならず全ての地域において共通の課題であるとの認識に立って、循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)その他の関係法律による施策と相まって、海岸漂着物等の発生の効果的な抑制が図られるよう十分配慮されたものでなければならない。

 そして、マイクロプラスチック。「マイクロプラスチック」が登場するのは、この法律だけです。

第11条の2 事業者は、マイクロプラスチックの海域への流出が抑制されるよう、通常の用法に従った使用の後に河川その他の公共の水域又は海域に排出される製品へのマイクロプラスチックの使用の抑制に努めるとともに、廃プラスチック類の排出が抑制されるよう努めなければならない。

 白砂青松の海岸にもマイクロプラスチックがどんどん蓄積されているおそれがあるのですね。