夜光杯雑記帳

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【常用漢字表】漢検2級の漢字/「勾留」と逮捕、拘留との違い

「勾留」は「こうりゅう」と読みます。刑事訴訟法第205条第1項では、(検察官は)「留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない」と規定され、警察逮捕後72時間を超えて被疑者を留置する必要があるときなどに行われます。被疑者逮捕のシーンで、警察官が「○時○分」と逮捕時刻を明確に告げることには、拘束開始の起点を明らかにするという大事な意味があったのですね。また、「勾留」と似た言葉に「拘留」があり、こちらも「こうりゅう」と読みます。刑法第9条(刑の種類)で、「死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする」と規定されているとおり、刑罰の一種です。