「汽笛」は「きてき」と読みます。このブログおなじみの「デジタル大辞泉(小学館)」では、「汽笛」は「蒸気の噴出によって音を出す仕掛けの笛。機関車・船・工場などの蒸気機関に装置し、信号・合図などに用いる。」などと解説されています。
政府提供の「e-GOV法令検索」で「汽笛」を調べると、21件ヒットしました。今回は、その中から1件紹介しましょう。
○海上衝突予防法(昭和52年法律第62号)
(定義)
第32条 この法律において「汽笛」とは、この法律に規定する短音及び長音を発することができる装置をいう。
2 この法律において「短音」とは、約1秒間継続する吹鳴をいう。
3 この法律において「長音」とは、4秒以上6秒以下の時間継続する吹鳴をいう。
実は、「汽笛」という言葉から列車を連想したのですが、21件の法令に登場する汽笛は、ほとんどが船舶関係です。