夜光杯雑記帳

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【常用漢字表】漢検10級~7級/「半島」ならではの課題

 「半島」は「はんとう」と読みます。このブログおなじみの「デジタル大辞泉小学館)」では、「半島」は「海に向かって長く突き出している陸地。小さいものは岬・崎・鼻などという。」と解説されています。
 改めて考えてみると、「半島」という語感からは、「島ではないが、感覚的には半分ぐらい島」という印象を受けます。英語だと、「島」は「island」、「半島」は「peninsula」と表現されることが多いと思います。「half-island」という言い方があるのだろうかと思って、ジーニアス英和辞典(第6版)と英辞郎on the WEBを見たのですが、見つけられなかったです。
 政府提供の「e-GOV法令検索」で「半島」を調べると、58件ヒットしました。今回はその中から「半島振興法(昭和60年法律第63号)」を紹介します。デジタル大辞泉で「半島振興法」は載っていませんので、知名度の低い法律なんだろうと思います。

(目的)
第1条 この法律は、国土の保全、多様な文化の継承、自然との触れ合いの場及び機会の提供、食料の安定的な供給等我が国及び国民の利益の保護及び増進に重要な役割を担うとともに、国土の多様性の重要な構成要素である半島地域(架橋等により本土との陸上交通が確保された島を含む。以下同じ。)が、三方を海に囲まれ、平地に恵まれず、水資源が乏しい等国土資源の利用の面における制約から産業基盤及び生活環境の整備等について他の地域に比較して低位にあることに鑑み、多様な主体の連携及び協力を促進しつつ、広域的かつ総合的な対策を実施するために必要な特別の措置を講ずることにより、これらの地域の振興を図り、もって半島地域の自立的発展、地域住民の生活の向上及び半島地域における定住の進を図り、あわせて国土の均衡ある発展に資することを目的とする。

 半島ならでは課題としては、「三方を海に囲まれ、平地に恵まれず、水資源が乏しい等」ということですね。これは普段考えない視点だったのですが、地理学的に考えるとそうなるのですね。

(指定)
第2条 主務大臣は、都道府県の申請に基づき、関係行政機関の長に協議し、かつ、国土審議会の議を経て、半島地域のうち、次の各号に掲げる要件に該当し、一体として総合的な半島振興に関する措置を講ずることが適当であると認められる地域を半島振興対策実施地域として指定する。
一 二以上の市町村の区域からなり、一定の社会的経済的規模を有する地域であること。
二 高速自動車国道、空港等の高速輸送に係る施設その他の公共的施設の整備について他の地域に比較して低位にある地域であること。
三 産業の開発の程度が低く、雇用の増大を図るため企業の立地の促進等の措置を講ずる必要がある地域であること。
2~4 (略)

 そして、半島振興対策実施地域の指定があったときは、「半島振興計画」が作成されます。国土交通省のサイトによれば、半島振興計画があるのは23地域です。京都府では丹後地域(丹後半島)が指定されています。丹後半島には天橋立をはじめとする美しい景色があり、豊かな海産物・農産物があります。訪れて、たくさんお金を使っていただけるとありがたいです。