夜光杯雑記帳

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【常用漢字表】漢検2級の漢字/「賄賂」-収賄と贈賄はどっちが悪いか

「賄賂」は「わいろ」と読みます。このブログおなじみの「デジタル大辞泉小学館)」では、「賄賂」は「1 自分の利益になるようとりはからってもらうなど、不正な目的で贈る金品。袖の下。まいない。2 公務員または仲裁人の職務に関して授受される不法な報酬。金品に限らず、遊興飲食の供応、名誉・地位の供与なども含む。」と解説されています。そして、賄賂を受け取るのが「収賄」で、賄賂を贈るのが「贈賄」です。「収賄」も「贈賄」も常用漢字表にあります。収賄と贈賄をまとめて「贈収賄」といいますが、贈収賄という言葉は常用漢字表にはありません。さて、贈収賄の刑罰ですが、まず収賄について。刑法(明治40年法律第45号)が規定する収賄にはいくつか種類があるのですが、同法第197条1項を見ますと、「公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、7年以下の懲役に処する。」と規定されています。最長7年の懲役ですね。贈賄については、同じく刑法の第198条を見ますと、「第197条から第197条の4までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。」と規定されています。懲役刑と罰金刑がありますが、懲役刑だと、最長3年ですね。賄賂を受ける者と贈る者のどちらが罪深いかというと、それは、受ける者だということになりましょう。ちょっと考えると当たり前ですが、その根拠を改めて確認してみると、新たな発見があったりします。