夜光杯雑記帳

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【常用漢字表】漢検準2級の漢字/「督促」と催告

「督促」は「とくそく」と読みます。このブログおなじみの「デジタル大辞泉小学館)」では、「督促」は「1 約束の履行(りこう)や物事の実行をうながすこと。せきたてること。」「2 税法上、租税が期限までに納付されない場合、その納付を催告する行為。また、強制徴収の認められる公法上の金銭債権についても行われる。」と解説されています。大辞泉では、「督促」を見出しに含むものがもう一つあり、それは「督促手続(き)」です。こちらは「金銭その他の代替物または有価証券の一定数量の給付を目的とする請求権について、債務者に異議のないことを条件として、債権者に簡易・迅速に債務名義を与える訴訟手続き。簡易裁判所が行う。」と解説されています。条文を転記すると、次のとおりです。

民事訴訟法(平成8年法律第109号)
(支払督促の要件)
第382条 金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。ただし、日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る。

裁判所のウェブサイトでは、「督促手続(き)」ではなく「支払督促」という見出し項目を掲げて解説されています。デジタル大辞泉では、見出しにも説明文にも、なぜか「支払督促」は登場しません。字数がさほど変わらないなら書けばいいのに、と思いますが。
民法明治29年法律第89号)」では、「催告」は数多く登場しますが、「支払督促」以外の「督促」は登場しません。なので、民と民の間における直接の履行請求ならば「督促」ではなく「催告」かな、という感じです。「催告」は常用漢字表には登場しません。