「発泡」は「はっぽう」、「醸造」は「じょうぞう」と読みます。酒類関係用語の定義は、「酒税法(昭和28年法律第6号)」の第2条と第3条にあります。まず、「酒類」とは、アルコール分1度以上の飲料等をいい、酒類は、発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類及び混成酒類の4種類に分類されます。そして、4種類の酒類には、それぞれ次のようなものがあります。
発泡性酒類:ビール、発泡酒
醸造酒類:清酒、果実酒
蒸留酒類:連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール、スピリッツ
混成酒類:合成清酒、みりん、甘味果実酒、リキュール、粉末酒、雑酒
ビールと発泡酒の違いは、麦芽の使用割合です。ウイスキーとブランデーの違いは原料の違いであり、穀類を原料とするのがウイスキー、果実を原料とするのがブランデーです。そんなことも酒税法第3条に規定されています。